遺言には,自筆証書遺言と公正証書遺言,秘密証書遺言という方法があり,この3つが普通方式による遺言といわれています。この他にも死亡の危急が迫った人の遺言形式などがあります。
- 自筆証書遺言・・・・・
- 本人による直筆で全文,日付を書き署名捺印をして作成する方法
- 公正証書遺言・・・・・
- 公証人に遺言の作成と保管をしてもらう方法
- 秘密証書遺言・・・・・
- 自分で作成した遺言に封印をして公証人に保管してもらう方法
方法 |
|
デメリット |
---|---|---|
自筆証書遺言 |
|
|
公正証書遺言 |
|
|
秘密証書遺言 |
|
|
このように遺言には,種類がありそれぞれメリットとデメリットといえる部分がありますが,確実にご自身の意思を遺言に残すのであれば公正証書遺言を利用することをお勧めします。